会員企業PRコーナー及び有料バナー広告掲載に関する約款

 

公益社団法人船橋法人会が運営するホームページの会員企業広告(会員企業PRコーナー及び有料バナー広告)掲載に関する広告主との契約事項を以下のとおり定める。

 

(業務)

1条 公益社団法人船橋法人会(以下「甲」と称する)は次に掲げる業務を提供する。

1 会員企業PRコーナー依頼主(以下「乙」と称する)に対する業務

(1)甲に登録されている法人名で会員企業PRコーナーに掲載をする

(2)乙が記入した「会員企業PRコーナー掲載申込書」の内容を会員企業PRコーナーに掲載をする

(3)乙が運営している乙のホームページのアドレスを掲載しリンクさせる

イ リンク先は乙が運営している乙のホームページとする

ロ 乙が支店法人等で乙のホームページを独自で運営していない場合は、乙の本店のホームページであり乙が掲載されているホームページのアドレスを掲載しリンクさせる

2 有料バナー広告依頼主(以下「丙」と称する)に対する業務

(1)甲が指定したバナー広告欄へ丙のバナー広告を掲載しリンクさせる

イ バナー広告からのリンク先は丙が運営している丙のホームページとする

ロ 丙が支店法人等で丙のホームページを独自で運営していない場合は、丙の本店のホームページであり丙が掲載されているホームページのアドレスを掲載しリンクさせる

 

(契約の成立)

第2条 甲と乙もしくは丙との契約は以下の通りとする。

1 乙が甲に対しメールで「会員企業PRコーナー掲載申込書」を送信し、これに対し、甲が乙へメールで掲載通知をした時点で本契約が成立するものとする

2 丙が甲に対しメールで「有料バナー広告掲載申込書」を送信し、甲が丙より掲載料金の払込を確認し、これに対し、甲が丙へメールで掲載通知をした時点で本契約が成立するものとする

 

(掲載資格)

第3条 掲載資格は以下のとおりとする。

1 乙の掲載資格は以下による

(1)甲の会員であること

(2)甲の年会費を各年度期限内に完納していること
なお、乙が年度中途入会の場合は、年度末までの甲の月割り会費の支払いを完了した場合に限り掲載の登録をし、翌年度以後は甲の年会費を各年度期限内に完納していること

 

2 丙の掲載資格は下記による

(1)甲の会員であること

(2)甲の年会費を期限内(自動口座振替を利用している場合は、各年度振替日。銀行払込みを利用している場合は、各年度支払期日)に完納していること

 

(掲載料金及び支払い方法)

第4条 掲載料金は以下のとおりとする。

1 乙の年間掲載料金は無料とする

2 丙の掲載料金は以下による

(1)バナー広告の月額掲載料金は2,000円とする

(2)掲載料金の支払方法は、甲が指定した振込口座に掲載月から年度末までの掲載料金を契約開始月の前月20日までに振込むものとし、振込手数料は丙の負担とする

(3)納入された掲載料金はいかなる理由によっても返却しないものとする。但し、甲の瑕疵又は事由に起因する場合はこの限りではない

(掲載期間)

第5条 掲載期間は以下のとおりとする。

1 乙の契約期間は原則として1年とし、中途申込みの場合は、掲載月から年度末までとする。

2 丙の契約掲載期間は、原則として1年とし、中途申込みの場合は、掲載月から年度末までとする。

3 丙の申込受付期間は、甲のホームページ上に公開する

 

(掲載情報の規格)

第6条 掲載情報の規格は以下のとおりとする。

1 乙の掲載情報の規格は「会員企業PRコーナー掲載申込書」に記載された内容とする

2 丙のバナー広告データの規格としては以下の通りとする

(1)横160ピクセル×縦60ピクセルとする

(2)ファイルサイズは40キロバイト以内とする

(3)データ形式はgifjpgとする

(4)丙が用意したバナー広告データは、横160ピクセル×縦60ピクセルのサイズ固定で使用する。

3 乙の掲載情報及び丙のバナー広告データの規格は第7条に該当しないものに限る

 

(掲載の拒否・停止・削除)

第7条 乙もしくは丙の掲載ページにおいて以下の事柄が生じた場合は掲載の拒否・停止または削除をする。

1 不適切と判断される文章内容・表現がある場合

2 提出された資料(文章・画像データ等)は、甲の事務局においてサイズ修正のみを実施するが、その他の編集作業が必要な場合もしくは甲のパソコンに対応していないファイルの場合は掲載を拒否することがある

3 年会費の未納が確認された場合

4 掲載料金が期日までに支払われない場合

5 甲の会員でなくなった場合

6 甲の事務局において、乙もしくは丙の所在・連絡先が不明になった場合

7 乙もしくは丙から提出されたホームページのアドレスが乙もしくは丙が運営しているホームページでない場合又はメールアドレスが使用不可能の状態にある場合

8 登録後も乙および丙のホームページを不定期に検閲し、掲載条件を満たしていない事項を発見した場合は、直ちに掲載を停止し、改善されない場合は削除する

9 リンク先のホームページが、以下の内容に該当する場合

(1)著作物を許可無く使用し掲載している場合

(2)わいせつ等の公序良俗に反する情報を掲載している場合

(3)第三者を誹謗中傷等している場合

(4)第三者に不利益をもたらす事柄や行為を掲載している場合

(5)第三者の財産、プライバシーを侵害する内容(個人情報及び個人の生活行動などの情報も含まれる)を掲載している場合

(6)犯罪的行為及びそれに結びつく内容を掲載している場合

(7)法律に反する内容を掲載している場合

(8)前各号の内容に該当するページのリンクを貼っている場合等

 

(契約更新)

第8条 契約更新は以下のとおりとする

1 乙の契約は、契約期間満了前日までに、乙より何らの意思表示がない場合は更に1年間これを延長する

2 丙の契約は、契約期間満了1ヶ月前までに、丙より何らの意思表示がない場合は、更に1年間これを延長する

(1)掲載料金が期日までに支払われない場合は契約の解除とする場合がある

(2)応募が多数の場合は契約更新できない場合がある。その場合は、甲から丙へとメールで契約期間満了1ヶ月前までに、その旨の連絡をする

 

(乙および丙の債務)

第9条 乙および丙は以下の債務を負う。

1 会員企業PRコーナーの掲載内容に関して生じた責任は乙が負う

2 有料バナー広告に関して生じた責任は丙が負う

3 乙および丙は掲載内容に関し、関係法令を遵守しなければならない

 

(甲の機密保持)

10条 本件業務に関し、乙または丙より提出された申込書は、本件業務を履行する目的以外には使用しないものとする。

 

(甲の免責事項)

11条 甲の免責事項は以下のとおりとする。

1 掲載した情報又はリンク先にて生じた問題等に関し、甲はいかなる保証も行わない

2 情報提供の中止、欠陥及びそれらが原因で発生した損失や損害について、甲は一切の責任を負わない

3 会員企業PRコーナーおよび有料バナー広告からの情報の利用者(当サイトユーザーおよび第3者)が損害を受けたとしても甲は一切の責任を負わない。

 

(その他)

12条 この約款に定めのない事項は、甲において定めるものとする。なお、本規約・免責事項に関しては事前の予告無く変更・追加する場合がある。

 

(約款の改廃)

13条 この約款の改廃は、本会理事会の決議を得て行う。

 

附  則

1 この約款が施行される前に掲載申込があったものについては、約款施行後3ヶ月間継続して広告を掲載する。

 

2 この約款が施行される前に契約された他の契約書がある場合はそれを優先する。

 

3 この約款は、平成20年9月1日から施行する。

 

附  則

1 改正後の約款は、平成28421日から施行する。